えっ、ちょい待ち!保険入ってないの?

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相手が無保険だと慰謝料はどうなりますか?

今回は、加害者が自動車保険に入っていなかった場合の対処法を説明します。

  • 通常の請求までの流れ

交通事故の被害者になったとき、加害者が加入する損害保険会社から損害賠償が行われます。

慰謝料等の損害賠償金の額は、被害者と加害者側の損害保険会社が示談交渉をして決定します。

加害者が保険に未加入の場合、ちゃんと損害賠償をしてもらえるのか不安ですよね。

いや、不安ですよ。正しい反応です。

加害者が保険未加入の場合、損害賠償はどうなるのか?

まず、交通事故の相手が「無保険」の理由。おそらく、

  1. 任意保険に未加入。(自賠責保険のみ加入)
  2. 任意保険にも、自賠責保険にも入っていない

それぞれ、損害賠償はどうなるのか?説明します。

  • 任意保険未加入、自賠責加入

交通事故の加害者が、自賠責保険だけに加入しているので、損害賠償は自賠責保険の支払額のみです。自賠責保険は、定められた最低限の補償額しか支払われません。大きな事故で怪我が重症になると自賠責保険だけではまかないきれず、保険会社を介さず加害者本人に直接請求することになります。

当然、請求しても相手に支払い能力がないと、充分な賠償金の支払いを受けられないリスクがあります。また、示談交渉を加害者本人と直接する必要があります

はーっ?示談交渉?こっち被害者ですよ?

はい、説明します。

加害者が任意保険に加入している場合は、「対人賠償責任保険」や「対物賠償責任保険」に「示談代行サービス」がついています。

つまり、交通事故を起こした場合、損害保険会社が加害者の代わりに示談交渉を進められます。

今回は、加害者が任意保険に加入していないので、相手方の保険会社が交渉の場に出てくることはありません。

結果、被害者が、加害者と示談交渉をしなければなりません

  •  任意保険未加入、自賠責未加入

自動車運転者の自賠責保険加入は義務であり、未加入は罰則もあります。ただ、まれに車検切れの車を運転している悪質なドライバーや自賠責保険未加入のケースがあります。

任意保険だけでなく自賠責保険にも未加入の場合は、加害者側の損害保険会社から賠償を受けることは一切できません。

被害者が加害者本人に直接請求することになりますが、賠償金を支払うだけの資金がない場合、たとえ裁判や強制執行をしても充分な補償を受けれない可能性があります。

結局、無保険だと諦めるしかないですか?

  • 相手に内容証明郵便を送る

加害者側と交渉をしようにも、そもそも示談交渉の場さえ持たれないケースがあります。ひどい話ですが被害者が連絡しても無視されてる場合があります……。

そのような場合、内容証明郵便で損害賠償請求書を作成しましょう。

内容証明郵便は、郵便局と差出人の手元に、相手に送付したものと同様のコピーが残る郵便になります。内容証明郵便自体には差押えの効力はありませんが、通常の文書と異なる書式となっていて、相手に対してプレッシャーを与える効果があります。

  • 政府保障事業を利用する

政府保障事業とは、被害者が政府から補償を受けられる制度です。

交通事故の加害者が自賠責保険に加入していない場合や、ひき逃げなどで加害者の自賠責保険から支払いを受けられない場合補償を受けることができる制度です。政府保障事業を利用すると、被害者には自賠責保険の基準による賠償金が支払われます。

政府保障事業による補償のことを、てん補金といいます。

後遺障害が残った場合でも後遺障害の程度に応じたてん補金を受け取れます。決して泣き寝入りせず、政府保障事業を利用してください。

政府保障事業を利用したい場合

近くの損害保険会社の窓口に行き、政府保障事業を利用したい!と伝えてください。損害保険会社はどこでも大丈夫です。

申請用の書類に必要事項を記入し書類を集めて提出すると、損害保険料率算定機構というところが、あわれた交通事故の調査をし、損害額が認定されれば被害者の口座にお金が振り込まれます。

【交通事故通院なび】では、知らないだけで損をしてしまう人をなくしたいと考えて活動しています。

交通事故関連で不安を覚えたら、すぐにご連絡下さい!

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