交通事故の示談交渉

示談交渉の注意点

交通事故の示談交渉とは、事故による損害が確定した後に、当事者の責任の程度や損害賠償について話し合うことをいいます。

示談交渉において注意すべきことは、

以下の4つです!

1. 示談が成立すると原則やり直しできない
2. 口頭でも示談が成立する可能性がある
3. 損害賠償の算出基準によって支払われる賠償額が異なる
4. 損害賠償請求権には時効がある

今回は、示談交渉の注意点についてわかりやすく解説していきます。

目次

注意点1.
示談が成立すると原則やり直し不可

交通事故の示談交渉では、事故の当事者同士の話し合いによってさまざまな取り決めを行います。

しかし、実際は当事者本人(被害者・加害者)ではなく、双方が加入する保険会社、もしくは弁護士が代理人となって進めていくのが一般的です。

示談には効力があります。
原則として一度成立した示談内容のやり直しや取り消しはできません。

示談が成立した後に請求し忘れていた損害が判明したり、追加の治療が必要になったりした場合も、すでに示談が成立していれば追加で示談金を請求することはできません。

例外として示談のやり直しや取り消しが認められるケースがいくつかあります。

例えば、示談成立後に予期せぬ後遺障害が判明した場合、示談のやり直しやその分の追加請求ができる可能性があります。また、相手に騙されたり、脅されたりして合意した示談は取り消すことができます。

ただ極端な事例ではあるので、原則としていったん成立した示談を覆すことはできません。示談の内容はしっかり精査し、本当に示談に合意してよいかどうかを十分に検証してください。

注意点2.
口頭でも示談が成立する可能性

示談の内容は「示談書」に残します。

当事者同士の意思表示が合致していれば口頭でも示談が成立する可能性があります。また、口頭でも一度示談が成立してしまえば、簡単に覆すことはできません。

損害賠償の負担を軽くしたい加害者は、示談金に関して何か話を持ちかけてくる可能性があります。いわゆる口約束であっても、損害賠償について当事者だけで話し合ったり、安易な約束をしたりするのは絶対に避けましょう。

注意点3.
損害賠償の算出基準によって賠償額が異なる

交通事故の損害賠償は、3つの基準があります。

「自賠責基準」
「任意保険基準」
「弁護士基準」

どの基準が使用されるかによって支払われる賠償額が変わってきます。

●自賠責基準とは
自賠責基準とは、強制加入である自賠責保険において損害額を算出する基準です。3つの基準の中では最も低い賠償額です。

●任意保険基準とは
任意保険基準とは、任意加入である自動車保険(任意保険)において、保険会社が個々に定めている算出基準です。3つの基準の中では中間の賠償額となります。

●弁護士基準とは
弁護士基準とは、過去の裁判事例に基づいて損害額を算出する基準です。3つの基準の中では最も高額な賠償額となります。

ポイントは、加害者側の保険会社は最も賠償額が低い自賠責基準か任意保険基準で算出した賠償額を提示してきます。

最も高額な弁護士基準の損害賠償を請求する場合は、弁護士特約を使って弁護士に依頼をしましょう。

注意点4.
損害賠償請求権には時効がある

交通事故の被害者が加害者に対し損害賠償を請求できる権利を「損害賠償請求権」といいます。

損害賠償請求権には時効があり、民法によって物損事故の時効は3年、人身事故の時効は5年と決められています。(※)

損害賠償請求権の時効を過ぎると、加害者に損害賠償を請求することはできません。もし、時効消滅までに示談が成立しそうにない場合は、時効の中断や延長を検討することになります。

なお、物損事故の3年、人身事故の5年という時効は、「被害者が交通事故の加害者および損害を知ったとき」を起点とします。ひき逃げや当て逃げで加害者がわからない場合の時効は20年です。

(※)2020年4月の民法改正により、人身事故の損害賠償請求権は3年から5年へと期限が延長されました。なお、物損事故の期限は変わらず3年のままです。

まとめ

交通事故の示談は、いったん成立すると後からやり直したり取り消したりすることはできません。

予想外の後遺障害が判明した場合、相手の詐欺や脅迫によって同意させられた場合など、示談のやり直しや取り消しが認められるケースもありますが、こうした例外以外で示談の内容を覆すのはなかな厳しいと思います。

また、損害賠償には3つの基準があり、過去の判例をもとにした弁護士基準が最も高額になります。示談交渉の際は、損害賠償請求権の時効にも注意しながら進めていきましょう。

交通事故の通院先のサポートや被害者請求で被害者の方々を支援しております。お悩みやお困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。

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