交通事故の診断書とは?

交通事故の診断書作成は誰がする?

交通事故に遭った後から、なんだか忙しくて病院に通う時間がない。お金もかかるし通院が面倒くさいな……。

そこで、自分で診断者を作成したり、作成代行業者に依頼してしまおう!って考えている人。

いやいや、ちょっと待ってください(笑)

  • 診断書を貰わずに自分で書く
  • 診断書作成代行業者に作成を依頼し、勤務先の会社に報告
目次

 この場合、どのような罪に問われるかご存じですか?

今回は、診断書を偽造して会社を休む行為や診断書を偽造した場合に問われる様々なリスク、そして偽造された診断書を見分ける方法はあるのか?説明します。

診断書を偽造して会社を休みました。バレちゃいますか?

不幸中の幸いで、交通事故に遭ったものの、怪我が軽い場合。

  • 生まれつき体が頑丈だから!
  • 車にぶつかっても頑丈だから全然平気!
  • 病院になんか行くほどのことでもない!

という方も、ひょっとしたらいるかもです。

また、軽微な怪我なのに、通院して3,000~5,000円程度かかる診断書を書いてもらうのが面倒だ!と感じる人もいらっしゃるかも知れません。

病気や怪我で会社を休む場合、有給休暇を消化するのが一般的です。公務員や一部企業には病気休暇という制度が採用されています。

休暇中の賃金支払いの有無は各企業の就業規則によって異なりますが、公務員の場合は少なくとも90日間は100%の給与保証が認められています。

残念なことに、この病気休暇を利用し不正に給料を受け取っていた事例は少なくありません。

偽造の事例

2015年に大阪税関の男性係長が診断書を偽造。病気休暇を取得したとして停職3か月の懲戒処分。

2013年に北海道庁の職員が偽造診断書を使って病気休暇を取得。懲戒免職。

多くの一般企業の場合、有給を消化し病気や怪我が原因で会社を休む場合、診断書の提出を求められることはあまりないと思います。疾病による欠勤が連続3日以上及ぶときは、欠勤届に医師の診断書を添付しなければならないと就業規則に定めている企業もあります。

虚偽の申告をした場合、何かしら罰則規定に接触する可能性もありますので、かなりのリスクがある行為だということを忘れないでください。

  • 傷病手当金は使える?

まず傷病手当金とは、健康保険・国民健康保険などの公的医療保険の被保険者が疾病または負傷により業務に就くことが出来ない場合に、療養中の生活保障として支払われる所得補償です。

標準報酬月額を日額換算した3分の2の金額が、最大で1年6カ月間支給されます。傷病手当金を受給するには医師に申請書へ記入してもらう必要があります。もちろん、仮病で受給することはできません。

診断書を偽造したら、どんな罪に?

不正に給料を受け取っていた場合、詐欺罪に問われる可能性あり。(刑法159条有印私文書偽造罪及び刑法161条偽造私文書等行使罪に該当)

また、刑罰がなかったとしても勤務先の会社就業規則に懲戒、解雇の適用条件として、虚偽の申告や報告をした場合の定めがあれば懲戒、解雇の可能性は十分にあります。

偽造診断書の見分け方は?

発行元の病院に問合せしましょう!

ただし、守秘義務なので具体的な治療内容については教えてもらえない可能性があります。

「〇月〇日に△△という人に対して、□□という診断で、病院から診断書を発行されましたか?」

と、いう質問であれば、回答をしてもらえる可能性もあります。

他には、以下が見分けるポイントになるかと思います。

・診断書に病院の印鑑がない
・同病院で作成された、別のかたの診断書と形式が異なる

医師と連携して診断書を偽造した場合の罪

・公立病院
医師の診断書は公文書。偽造は、公文書偽造罪。

・私立病院
医師の診断書は私文書。偽造は、私文書偽造罪。

公文書と私文書では、公文書の方が社会における信用力や証拠力が高いことから、罪も重くなります。

その他にも、不当に保険金の給付を受ければ詐欺罪。虚偽の文書を利用した場合は、虚偽文書の行使罪。医者が官公庁に提出すべき診断書に虚偽の記載をした場合は、虚偽診断書等作成罪。これらに接触する可能性があります。

まとめ

交通事故により会社を休まざるを得ない状況になってしまった場合、病院で診断書を作成してもらいましょう。会社への提出が不要であっても警察に提出する必要があります。必ず受診してください。

また、交通事故にあった直後は痛みを感じなくても、後遺障害は後から現れることも珍しくありません。時間が経ってしまうと事故との因果関係が認められず、後遺障害が認められない恐れもありますので、早期の対応が肝心です。

交通事故に遭いたくてあっている人は少ないと思います。突然のことで何をすればいいのかもわからない状況だと思います。

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