交通事故後の正しい対処法と治療の重要性

交通事故に遭遇し、怪我を負った場合、警察への事故報告と共に、病院での検査や診断を受けることは非常に重要です。この際、医師から受け取る診断書は、後の損害賠償請求において重要な役割を果たします。

しかし、診断書には「頚椎捻挫:全治2週間」といった記載がされることがあります。これを見た多くの交通事故被害者は、「痛みが2週間で治るのか?」、「痛みが続いたらどうすればいいのか?」と不安に思うことでしょう。

2週間以上の治療は可能です!

実は、2週間以上の治療や施術を受けることは可能です。診断書の目的は、交通事故を人身事故として処理するために警察に提出することにあります。これは、事故による怪我の部位を明確にし、加害者に対する刑事責任を追及するためです。

交通事故加害者の刑事責任は、「自動車運転過失致傷罪」として問われます。被害者の怪我が「全治15日以上」であれば、加害者の罪は重大とされます。そのため、医師はレントゲンやCTスキャンで骨に異常が見られない「ムチ打ち症状」や「捻挫」「打撲」などを軽度な怪我と診断し、多くの場合「全治14日(2週間)以下」と診断されます。

しかし、「ムチ打ち症状」(頚椎捻挫)などの治療には、過去の判例や治療例に基づき、3カ月間の継続的な治療や施術が推奨されています。診断書の全治期間と実際に必要な治療期間には大きな差があるのです。

十分な治療を受けることの重要性

「全治2週間」と診断された場合でも、軽い怪我と決めつけず、十分な治療や施術を受けることが重要です。適切な治療期間を確保し、後遺症を防ぐことが、元の生活を取り戻すために必要です。

まとめ

診断書に記載された治療期間はあくまで目安です。損害賠償請求には実際の治療期間が反映されるべきです。治療期間に納得がいかない場合や、より長期の治療が必要な場合は、専門の相談窓口である「事故通院なび」にご相談ください。

【交通事故通院なび】は、24時間365日電話・チャットで治療院探しのサポートを無料でしております。交通事故にあわれた被害者の方々、お気軽にご相談ください!

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