交通事故慰謝料の算定基準

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算定基準って、そもそも何?

交通事故にあわれた場合、軽傷であれ重傷であれ痛みは伴います。肉体的にも精神的にも辛い期間があります。

心情的に少しでも多く慰謝料を支払ってもらいたい!

こう考えるのも当然のことだと思います。

しかし残念ながら、相手が加入している損害保険によっては最低限の慰謝料しか払ってもらえない可能性もあります。そして近年ようやく取締りの強化や罰則規定が設けられた自転車事故の場合、加害者が保険に加入していないケースもあります。

万が一、交通事故にあわれてしまった時のために慰謝料の相場について説明します。

怪我を負い、さらに治療費までも被害者自身が負担しなければいけない。こんなこと到底納得できないと思います。しっかり慰謝料制度を理解しておいてください。

慰謝料相場は3つの基準があります

①自賠責保険基準

自賠責保険とは?自動車損害賠償責任保険の略になります。

自動車損害賠償保障法に基づき、原動機付自転車を含むすべての自動車に加入が義務付けられている保険です。被害者救済のための保険になるので、残念ですが物損事故、自損事故や単独事故では保険は適用されません

※自賠責保険に加入していない車両を公道等で走行した場合、一発免停となります。(違反点数6点)

  • 自賠責保険基準の慰謝料相場

障害の補償限度額120万円
後遺障害の補償限度額4,000万円
死亡時の補償限度額は3,000万円

入通院慰謝料の相場として1か月入院した場合、12万6,000円支払われます。(自賠責保険では入院1日4,200円と定められています。)

②任意保険基準

任意保険とは、自分の意志で加入を決めることができる保険です。

  • 任意保険基準だった場合の慰謝料相場

補償内容は各保険会社によって多少異なりますが、入通院慰謝料の相場として1か月入院した場合、約25万円前後が相場になっています。

最近の判例では、死亡事故における賠償金額が5,000万円を超える例も少なくありません。

仮に、賠償金額が8,000万円だった場合、3,000万円は自賠責保険で補償してもらうことができても、任意保険に加入していなければ残りの5,000万円は自分で用意しなくてはなりません。

また、自賠責保険では物損事故や自損事故、単独事故では保険がおりませんが、任意保険は、対人賠償保険や対物賠償保険、人身傷害保険、車両保険等、補償内容が多岐にわたっているため、万が一に備えて任意保険は加入しておくが正解です。

②弁護士基準

高額な慰謝料を請求できるのが、弁護士基準になります。

  • 交通事故の慰謝料で弁護士基準だった場合の慰謝料相場

弁護士会が過去の判例を元に発表している基準のため、3つの基準のうち最も高い基準となります。

弁護士基準の入通院慰謝料は、民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準に基づいて算出され、1か月入院した場合、53万円が相場になっています。

ただし、加害者に支払い能力がない場合、損害賠償金を請求しても支払ってもらないリスクがあることを十分理解しておいてください。

ただ、仮に相手に支払い能力がない、もしくは無保険だったとしても決して泣き寝入りはしないでください。

自分あるいは家族が加入している保険に無保険車障害特約がついていれば、保険金が支払われることがあります。加害者が仕事中であった場合は、加害者が勤務する会社に対して使用者責任を問える可能性もあります。

まとめ

交通事故の怪我や後遺症によって苦しんでいる方がたくさんいます。

特に後遺症は身体的負担に加え、精神的負担も大きいです。これに加えて相手が保険未加入だった場合、絶望感は相当なものであるのは簡単に想像がつきます。

自動車の場合は、自賠責保険という強制保険がありますので、最低限であっても被害者は補償してもらえるのですが、自転車による事故の場合任意保険しかありません。

自転車保険の加入義務を課している自治体も増えてきましたが、まだまだ加入者数が少ないのが現実です。

保険の営業マンではないですが、保険は、被害者のためでもあり、自分のためでもあります。特に普段から自転車に乗られる方、保険には加入するのをお勧めします。

交通事故によってできた怪我や後遺症に苦しんでいる方は、ご相談ください。【交通事故通院なび】がサポートいたします。

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