診断書費用は、請求可能か否か?
確定申告
- 診断書の費用が医療費控除の対象となるのか?
- 交通事故に遭った際は治療関係費用として請求できるのか?
結論からお伝えすると、診断書は医療費控除の適用範囲外です。診断書を発行は、2,000円~10,000円前後の費用になります。
医療費控除に含めることができれば助かる~!と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、控除適用範囲外になります。
しかし、交通事故の診断書の費用は、交通事故の治療関係費用(文書料)として請求することができます。
診断書の種類、ご存じですか?
診断書といっても、目的や用途によって様々な種類の診断書があります。
どの診断書が必要なのかわからない場合は、提出先に確認をした上で発行をしましょう。
- 書類と提出先は以下になります。かなり多いです!
病院専用診断書:職場・保険会社など
英文診断書:職場・保険会社など
健康診断用診断書:職場・学校など
学校伝染病治癒証明書(出席停止解除証明書):学校、幼稚園など
厚生年金診断書:社会保険事務所
福祉年金診断書:市役所
特定疾患診断書:保健所
身体障害者申請診断書:市役所
傷病手当金意見書:会社/ 職業安定所
死亡診断書:市役所
死体検案書:警察
創傷診断書:警察
入院証明書:生命保険会社
交通事故診断書:損害保険会社
後遺障害診断書(事故):損害保険会社
後遺障害診断書(労災):労基局
交通災害共済見舞金請求書:市役所
自賠責診断書:自賠責保険会社
自賠責後遺症診断書:自賠責保険会社
高齢者施設入所用診断書:老人ホームなど
成年後見用診断書:裁判所
交通事故の治療関係費用
交通事故の治療関係費用として認められているものは、以下の6つです。
- 治療費
応急手当費、診察料、投薬料、手術料などは治療費として請求できます。
症状に比べて治療が長引いている場合や改善が認められなくなった場合、症状固定と判断され、治療費の支払いが打ち切られることがあります。
症状固定となった時点で後遺症が認められる場合は、後遺障害慰謝料や逸失利益を加害者側の保険会社に請求可能です。症状固定の判断は医師が行います。交通事故から6ヶ月経過した時点が、症状固定かどうかの判断目安となっています。
なお、後遺障害等級認定の手続きを加害者側の保険会社に一任してしまうと必要最低限の補償で損害賠償金が支払われる恐れがあります。しっかりとした補償を受けるには裁判基準で賠償金を算定してもらえる弁護士に相談することをおすすめします。
- 付添看護費
一人で食事や排尿排便ができないなど医師による付き添いの指示があった場合、入院6,500円/日、通院3,300円/日相当の付添看護費が認められています。交通事故被害者が未就学児であっても支給されます。
- 入院雑費
日用雑貨品、消耗品、家族・勤務先への電話代などになります。入院中にかかる諸々の経費のことです。入院日数×1,500円を請求可能です。
- 診断書などの文書料
交通事故証明書や診断書の取得費用の文書料。
各種証明書や診断書は、数千円程度費用が発生します。交通事故の治療関係費用として請求することが認められていますので、事故にあわれた際は早期に病院へ行きしっかり精密検査も行い診断書を発行してもらいましょう。
- 通院交通費
入退院や通院にかかった交通費。タクシーは症状やお住まいの地域の交通網によって、通院に使わざるを得ない理由を認めてもらわないとなりません。
- 装具・器具購入費
車椅子や義足などにかかった装具費用。必要性が認められれば、もちろん請求できます。義足や義手、松葉杖、補聴器など一定期間で交換の必要があるものは将来の買い替え費用も請求可能。
診断書以外で医療費控除の対象となる文書料はある?
別の病院へ転院をすすめられた際の【紹介状】。
この紹介状のみが、医療費控除の対象となります。
まとめ
診断書は、医療費控除の適用範囲外。交通事故証明書や診断書の取得費用は交通事故の治療関係費用として請求可能。
知らないだけで損をしないように!交通事故に関するお悩みは【交通事故通院なび】へ。
そして、今日も1日安全運転でー!