弁護士特約が使えない場合ってある??

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そもそも弁護士特約ってなんですか?

交通事故の加害者側であれば、自動車保険(任意保険)に加入していると損害保険会社が示談交渉にあたってくれます。

交通事故の被害者の場合、相手側損害保険会社とどのように対応すればよいのかわからないという方も多いと思います。

交通事故被害者がとるべき対応

相手側損害損保会社の顧客は、加害者になります。

そして交通事故関連の対応を日々しています。ここの情報格差が発生します。

保険は専門用語が多いですし、知らないと被害者が損をしてしまうような話を進められる可能性もあります。

今回は、このような場合被害者がとるべき対応のひとつを説明します。

弁護士に相談する 

損害保険会社は弁護士に相談されること、裁判を起こされることを極力避けたいので有効に活用しましょう。

  • 弁護士に相談するメリット

交通事故の慰謝料基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの基準が設けられています。 

自賠責保険の上限(120万円)を超えた分は任意保険で補償してもらえます。ただ、その補償額は最低限の補償である自賠責保険基準と大差ない金額で算出され、治療の打ち切りを通知してきたりと、被害者が交通事故によって受けた苦痛に見合った慰謝料を必ず受け取れるとは言えません。

弁護士基準であれば、交通事故による被害者をきちんと補償することを目的に過去の裁判例に基づいて慰謝料を算出してくれます。よって、任意保険基準で算出された慰謝料の約2倍以上の慰謝料を受け取れることもあります。

交渉を弁護士に依頼することで、損害保険会社からもし不当な主張があった場合に是正することができます。また受け取れる慰謝料が増額する可能性が高いこと、損保会社と交渉するストレスから解放されることを。

メリットは大きいと思います。

弁護士特約の加入有無を確認する

弁護士特約(弁護士費用特約)とは、自動車保険に付帯することができる特約サービスで、交通事故の被害者の場合、弁護士費用を加入している損害保険会社が負担してくれるサービスです。 

損害保険としては、弁護士費用を会社が負担することになります。料金を上乗せして付帯サービスを付けている被害者からすると他で使う機会がないので積極的に活用しましょう。

ただ、示談交渉が円滑に進んでいる場合や軽微な事故の場合、損害保険会社から弁護士特約を使わなくてもいいのでは?と、提案を受ける場合もあります。

一般的に利用回数制限はありません。不安でしょうから、どんどん利用しましょう!

また、 保険の等級が下がることもありませんので、翌年の保険料が上がることもありません。

弁護士特約が使えないケースがある?

飲酒運転やあおり運転など、被害者に故意または重大な過失があった場合や、自転車同士の事故あるいは自転車と人の事故などは弁護士特約は使えません。

また、保険によっては業務中の事故は、弁護士特約を使えないといった場合もあります。

弁護士特約が使えないケースも確かにありますが、約款をきちんと確認して弁護士に相談しましょう。

まとめ

弁護士特約を付けている場合は、相手方損害保険会社の対応から弁護士に依頼しましょう。

交通事故対応について、お困りの方は、【交通事故通院なび】へご相談ください。

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