後遺症認定を取得したい!

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交通事故による怪我で、後遺症認定を取得する方法

交通事故による怪我で後遺症が残った場合、治療にかかる費用や慰謝料を受けるには、「後遺症認定」を取得する必要があります。

しかし、通常の事故治療における交渉で後遺症認定を受けることは難しいです。様々な認定条件をクリアした上で申請しなければなりません。

交通事故による怪我で後遺症認定を取得する方法や受けられる可能性の高い症状、後遺症認定を受けるメリットとデメリットを説明します。

後遺症認定を受ける方法は?

後遺症認定を受けるには、交通事故による後遺障害に対して等級認定されることが必要です。

後遺症認定の条件は、主に下記の3つです。

  1. 後遺症の有無や交通事故による後遺症であることが医学的に証明できること
  2. 後遺症によって労働能力が失われている、もしくは低下していること
  3. 後遺障害等級表に定められた後遺症に該当していること

 等級の認定を受けるには、上記すべての条件を満たさなければなりません。

後遺症認定の申請方法

  • 被害者請求と事前認定

被害者請求

被害者が主導となって行う申請方法です。加害者側の自賠責保険会社に必要書類を提出します。書類をすべて被害者自身で集める必要があり労力はかかるものの、後遺症の詳細を伝える追加資料を添付できます。後遺症認定は提出された書類を見て判断されるため、自らの主張をしっかりと整えて申請できる点はメリットといえます。

事前認定

加害者側の任意保険会社を仲介とし、後遺障害診断書以外の必要書類を揃えるのはすべて加害者側の保険会社が行います。煩雑な手続きを委ねられるため手間はかかりませんが、どのような内容で手続きが進められるか被害者側にはわかりません。必要最低限の書類や認定に不利となる書類を提出される可能性もあり、被害者側に有利な申請になるとは限らないのです。

交通事故による後遺症認定の症状は?

後遺症認定を取得するには、交通事故による怪我が単なる後遺症ではなく、「後遺障害」であると認められる必要があります。

後遺障害は全部で14等級あり、1級に近づくほど症状の重い後遺障害と認定されます。

当然、支払われる損害賠償金額も高額になります。

交通事故の後遺症には、目に見えやすい後遺症と見えにくい後遺症があります。

目に見やすい後遺症

人目につく箇所に外傷や組織陥没が残ったり、関節の可動域が狭くなったり、体の部位の一部または全部がなくなったりといった症状です。

見えにくい後遺症

頸椎(首)捻挫や外傷性頸部症候群など、いわゆる「むち打ち」と呼ばれる症状が該当します。

後遺症認定を受けやすいのは、
目に見えやすい後遺症

認定基準が明確に数値化されているので、客観的に見て判断しやすいです。

しかし、むち打ちに代表される目に見えにくい後遺症も、後遺症認定が認められるケースは多数あります。むち打ちの治療を数ヶ月続けても痛みが継続する場合は、後遺症認定の取得を検討することをおすすめします。

交通事故による怪我に対して後遺症認定を受けるために、弁護士を利用することは非常に有効です。豊富な知識・経験から、診断書の書き方や効果的な追加資料などのアドバイスを受けることができます。後遺症認定の取得を検討するなら、まずは弁護士に相談しましょう。

後遺症認定を受けるメリット、デメリット

■後遺症認定を受けるメリット

後遺症認定を受けるメリットは、損害賠償として請求できる金額が増えることです。

まず、交通事故による怪我が後遺障害と認められた場合に請求できる慰謝料を「後遺障害慰謝料」といいます。

等級ごとに支払われる金額の基準がおおよそ決められており、1級に近づくほど高い金額となります。

また、後遺障害が認定されれば、「後遺障害逸失利益」も受け取ることができます。

後遺障害逸失利益とは、交通事故による後遺障害がなければ発生していた利益のことです。後遺障害によって交通事故前の労働能力が失われたり、労働そのものができなくなってしまったりと、交通事故が原因で失われた収入を保障する制度です。

労働能力の喪失は、「労働能力喪失率」によって判断されます。後遺障害の認定等級によって割合が決められており、最も症状の重い1級は100%、反対に最も症状の軽い14級は5%となっています。

■後遺症認定を受けるデメリット

後遺症認定を受けることによって発生するデメリットは特にありません。

保険の加入条件が厳しくなると心配される方もいらっしゃいますが、後遺症認定はあくまで交通事故による損害賠償算定のための基準であり、必ずしも保険の加入で不利になるとはいえません。

まとめ

交通事故によるケガで最も悩まれる方が多いのはむち打ちです。

むち打ちは目に見えにくい症状ですが、後遺症認定を受けられる可能性があります。

交通事故の怪我でお悩みの方、【交通事故通院なび】まで、お気軽にご相談ください。

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