後遺障害による損害の補償内容と限度額

後遺障害とは?

後遺障害とは、自動車事故によって受けた傷害が治癒した後にも、身体に残る精神的または肉体的な損傷の状態を指します。この障害と事故との間には、相当な因果関係が必要であり、その症状は医学的に認められるものでなければなりません。具体的には、自動車損害賠償保障法施行令の別表第一または第二に該当する症状が対象です。

後遺障害による補償内容

  • 逸失利益:障害による労働能力の減少に伴う将来の収入減が補償されます。この計算は、収入と障害の等級(第1~14級)に基づいた労働能力喪失率によって行われます。
  • 慰謝料:事故による精神的・肉体的苦痛に対する補償が提供されます。具体的には、第1級の場合1,650万円、第2級の場合1,203万円が支払われ、初期費用として第1級で500万円、第2級で205万円が加算されます。第1級から第14級までの範囲で、被扶養者がいる場合は金額が増額されます。

支払限度額と保障内容の詳細

後遺障害による補償は、障害の程度に応じて異なります。重度の障害(例えば車椅子を必要とする場合)では、より高額の補償が行われることが一般的です。逸失利益や慰謝料の計算は、被害者の収入や障害の重さ、被扶養者の有無などに基づいて慎重に行われます。

まとめ

交通事故による後遺障害は、被害者の生活に大きな影響を及ぼします。自賠責保険(共済)では、これらの障害に対して適切な補償を提供し、被害者の経済的負担を軽減することを目的としています。逸失利益や慰謝料などの補償内容を理解し、適切な請求を行うことが重要です。

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