交通事故の治療、整骨院でもできます。
ただ、あまり普段使わないので勝手がよくわかりません。
今回は、交通事故の怪我で整骨院に通院した場合、加害者側の損害保険会社に請求できる補償の種類を説明します。
交通事故で怪我を負った場合、整形外科だけではなく整骨院への通院をされるかたもいらっしゃると思います。
是非ご参考にしてください。
費用は加害者側の損害保険会社へ請求
整骨院での施術、通院にかかる費用は、交通事故の加害者へ請求可能です!
事前に医師に整骨院への通院許可を得たり、損害保険会社へ報告したりする必要はあります。
整形外科での治療と併用して整骨院に通うことで、治療の効果を高め、症状の緩和や早期回復が期待できます。医師による診察や治療が受けられる整形外科と違い、整骨院では医療行為を受けることはできません。
しかし、整骨院での施術が症状の緩和に有効的であり、医師による指示がある場合は、加害者側の保険会社へ通院にかかる費用を請求できます。理想は、「診療情報提供書」で医師から整骨院(柔道整復師)へ症状について説明してもらうのがベストです。
また、医師の指示がなかったとしても、相当程度以上の回復や治療の効果があると判断されれば、費用の請求が認められる可能性があります。
※注意点※
施設によっては通院費用を請求できません。国家資格を持つ柔道整復師が行う整骨院であれば、怪我の治療に有効とみなされ補償の対象となる可能性が高いですが、国家資格を持たない整体院やカイロプラクティック、リラクゼーション、マッサージ店での施術は、補償対象外となります。
整骨院の通院で、請求できる補償の種類
まず、自賠責保険が補償できる限度額は、120万円/被害者1名になります。
- 治療費
整骨院での施術費用は、施術に要する必要かつ妥当と判断された実費が支払われます。
- 通院交通費
整骨院への通院に要する交通費として、必要かつ妥当と判断された実費が支払われます。
- 通院付添費
被害者への付き添いが必要であると認められた場合は、付き添いに伴う費用が支払われます。
- 休業損害
収入が減少した場合、原則として1日6,000円が支払われます。基準以上の収入源が証明できた場合は、1日19,000円を上限とし、その実額が支払われます。
- 通院慰謝料
通院慰謝料とは、通院による被害者の精神的な苦痛に対する慰謝料です。
自賠責基準では、「通院期間」か「実通院日数×2」の少ない方の日数に、1日あたり4,300円をかけた金額が通院慰謝料となります。
整骨院に行くと慰謝料が減額される?
整骨院に通院しても慰謝料が減額されることはありません。
整形外科でも整骨院でも、慰謝料計算が原則変わることはありません。
ただし、整骨院での施術が交通事故の怪我の治療として認められるには、通院が医師の指示によるものである、もしくは施術に必要性や相当性があることを証明する必要があります。
仮に認められない場合、通院にかかった費用は損害賠償の対象にはなりません。そうなると整骨院への通院日数が慰謝料計算の日数に加算されず、請求できる通院慰謝料が少なくなります。
まとめ
交通事故の怪我で整骨院に通院した場合、加害者側の自賠責保険から治療費(施術費)や通院交通費、通院付添費、休業損害、通院慰謝料などを請求できます。また、整骨院の通院で慰謝料が減額されることはありません。
ただ、整骨院での施術が怪我の治療として有効的だと判断されなかった場合は、補償の対象外となってしまいます。整骨院へ通院する場合は、事前に病院の医師に相談し許可を得ましょう。
【交通事故通院なび】は、知らないだけで損をする、情報格差を減らすため士業、医療従事者、元損保社員がチームとなって、交通事故に関わる情報発信をしています。
もちろん通院先や交通事故対応に強い士業がいるので、お悩みのかたは、是非ご相談ください!