自賠責保険のこと、もう少し詳しく説明してください

目次

自賠責保険基準の仕組み

自賠責保険の仕組みや慰謝料について説明します。

労災保険や健康保険を併用することができるのか?こちらも説明をしていきます!

  自賠責保険とは?

自動車損害賠償保障法によって、全ての車(原動機付自転車含む)の所有者に加入が義務づけられている損害保険です。

被害者請求制度に基づいた保険のため、相手を死傷させてしまった際にのみ適用がされ、残念ですが自損事故や物損事故には適用されません。

交通事故の自賠責保険基準による慰謝料計算方法

自賠責保険は、支払い基準と補償額の上限が定められています。

自賠責保険の慰謝料の支払い基準

  • 治療費、交通費、文書費、義肢などの費用は実費
  • 入通院は、1日4,200円
  • 自宅看護もしくは通院付き添え看護した場合は1日2,100円
  • 休業障害は、原則として1日6,100円
  • 慰謝料は1日4,300円(2020年4月1日以前は4,200円)

自賠責保険の補償額の上限は、傷害による損害は最大120万円。後遺障害による損害は最大4,000万円。死亡による損害は最大3,000万円と決まっています。

自賠責保険と労災保険を併用したほうが慰謝料が増える?

労災保険とは、労働者災害補償保険法に基づき、通勤中や勤務中に交通事故に遭った場合、労働者又はその遺族に給付を行う日本の公的保険制度です。

通勤中や勤務中に交通事故に遭った場合、加害者の保険を使うべきか会社の労災を申請すべきか迷う方も多いかと思いますが、自賠責保険・任意保険と、労災保険の併用は可能です。

ただし、自賠責保険・任意保険と、労災保険で重複する項目については金額の調整が行われるため、二重に保険金が受け取れるというわけではありません。

自賠責保険・任意保険と労災保険、重複する項目については、高い方の金額が採用されます。(支給調整)

労災保険の場合は重複しない項目として労災福祉の観点から支給される補償があり、休業に対する補償として休業特別支給金、後遺障害に対する補償として障害特別支給金等があります。これらの補償は支給調整されない支給金ですので、申請しないと損をします。

交通事故による治療で、健康保険利用できる?

交通事故による怪我は、加害者が自賠責保険や任意保険を使って被害者の治療費を負担します。

ただ、保険がおりるまで、被害者が治療費を立て替えるケースもありますので、健康保険が使えないとなると治療費が高額になってしまいます。

交通事故による怪我の入通院でも健康保険を使うことが可能です。自己負担を1~3割に抑えることができますし、治療費によっては高額療養費制度も適用されます。

自賠責保険の場合、傷害による慰謝料の支払い限度額は120万円までとなっています。自由診療による治療費で高額になってしまうと、慰謝料だけで賄いきれない恐れもあり、怪我を負わされた挙句、治療費を被害者が負担しなければいけないなんてことにもなりかねません。

健康保険を使うことで、治療費以外の賠償金を慰謝料として受けとることができますので、健康保険を使った方が受け取ることができる慰謝料が多くなります。

また、追突事故でもない限り、被害者側にも過失割合が生じるケースが一般的で、過失割合に応じて治療費の自己負担分が発生してしまいますので、健康保険を使った方が自己負担分を少なくすることができます。

まとめ

加害者が自賠責保険にしか加入していなかった場合、最低限の補償しか受けることができません。

労災保険や健康保険を活用して、少しでも多くの補償金や慰謝料を受け取ることが、怪我や後遺症と戦う力となります。

保険の申請はなんだか難しそうと思われている方も多いかと思います。特に複数の保険を使うという場合には、どこに何の申請をしたらよいのか分からないという方も多いでしょう。

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