自賠責保険の支払基準と情報提供義務の解説

自賠責保険金の支払基準

自賠責保険は、交通事故被害者の基本補償を目的とし、政令で定められた限度額内での支払いを行います。保険会社は、傷害、後遺障害、死亡に関する損害額を算出する際、定められた支払基準に従います。

  • 傷害:治療費、看護料、休業損害、慰謝料などが支払われます。
  • 後遺障害:障害の程度に応じた逸失利益や慰謝料が支払われます。
  • 死亡:葬儀費、逸失利益、慰謝料などが支払われます。

保険会社による情報提供義務

保険会社は、自賠責保険金の支払いに関する情報を書面で請求者に提供する義務があります。

  • 請求時:支払基準や手続きの概要、紛争処理制度の情報提供。
  • 支払時:支払金額、後遺障害等級とその理由、減額の割合と理由、異議申立の手続き。
  • 非支払時:支払われない場合の理由。

異議申立と紛争処理制度

  • 異議申立:保険会社の決定に異議がある場合、異議申立が可能です。これは損害保険料率算出機構の自賠責保険審査会で審査されます。
  • 紛争処理制度:被害者や保険加入者と保険会社間の紛争を迅速に解決するための制度です。これは第三者機関による調停を通じて行われます。

国土交通大臣への申出制度

被害者や保険加入者は、保険会社の自賠責保険金の支払いが基準に違反している場合、または情報提供が不適切な場合、国土交通大臣に申し出ることができます。

  • 支払基準違反:休業損害が認められているにもかかわらず、最低日額以上が支払われていない場合など。
  • 書面交付の不履行:保険会社が必要な書面の交付を行っていない場合。

まとめ

自賠責保険は、交通事故被害者への補償を目的としており、保険会社には被害者や保険加入者への適切な情報提供の義務があります。異議申立や紛争処理制度を通じて、被害者は適切な補償を受ける権利を持っています。また、保険会社の対応に不満がある場合、国土交通大臣への申出が可能です。これらの制度を理解し、適切に活用することが、交通事故被害者にとって重要です。

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