診断書提出したんですが、やっぱり返してください。

交通事故の診断書は、取り下げできますか?

交通事故で怪我を負った場合、病院の医師に診断書を書いてもらい警察署・損害保険会社に提出します。

怪我がなければ物損事故として処理されます。

怪我の診断書を提出することで、人身事故へ切り替えるための調査が始まります

物損事故と人身事故とでは、海外者の処分の重さや損害賠償が大きく異なります。

そのため、加害者から被害者に対して、

「診断書を取り下げてもらえないか?」と、

提案をうけるケースもあります。提案を受けるかどうかは別にして、

一度提出した診断書を取り下げることが可能かどうか、説明をします!

目次

交通事故の診断書を警察署に提出する理由

交通事故と怪我の因果関係を証明する診断書を警察署に提出することで、人身事故として取り扱ってもらえる可能性が高まります。

提出期限に規定はありませんが、交通事故の発生から時間が経たないうちに、なるべく早めに提出することが大切です。人身事故に切り替わると、加害者は行政処分および、刑事処分の対象です。加害者側から、

「警察に診断書を提出しないでくださいー!」

「物損事故のままでいいじゃないですか。診断書は取り下げてぇー!」

と、お願いされることも考えられます。

個人の意見としては、 被害者意識を優先してくださいね。

加害者の依頼を断っても、全く問題ありません。交通事故で怪我を負ったのであれば、それは人身事故として扱ってもらいましょう。

理由は、自賠責保険で保障されるのは傷害・死亡・後遺障害のみです。物損事故に関しては補償されません。物損事故扱いだと、怪我の治療費や通院費なども支払われません。あくまで、個人の意見ですが、怪我を負った被害者側にもかかわらず、加害者側の依頼を受けて物損処理にする。


正直、デメリットしかありません。

 一度提出した診断書の取り下げ

タイトルにあるとおり、診断書の取りさげについてですが、警察署の判断によるので絶対とは言えませんが、基本的に取り下げはできないと考えた方がよいです。

例えば、

被害者と加害者側の間で示談が成立。加害者への処罰を望まない場合、診断書の取り下げを考えることがあるかもしれません。しかし、警察は民事不介入の原則があるため、民事上の示談成立を理由とした捜査の打ち切りはできません。よって、診断書の取り下げも難しいとなります。

  • 診断書の取り下げが可能なケース

交通事故の怪我が相当軽微だった場合で、実況見分調書や供述調書の作成前で、かつ検察庁にも送っていなかった場合は可能性があります。

ただし、警察署の判断によっては、いかなる場合でも一度提出した診断書の取り下げや物損事故への切り替えには応じないことも考えられます。

  • 診断書の取り下げができない場合

捜査が始まっている場合や書類を検察庁に送付済みの場合はほぼ不可能です。

診断書の取り下げを希望する場合は早めの相談が必要です。ただ被害者にとって物損事故に切り替えるメリットはありません。

物損事故への切り替えは、被害者側にデメリットしかない?

物損事故になると怪我をしていても自賠責保険からは補償されません。任意保険会社からも治療費の支払いは難しいと言われる可能性があります。

理由は、

物損事故の場合、事故状況の本格的な捜査がおこなわれず実況見分調書も作成されない場合が多いです。

そのため、過失割合や主張の食い違いで争いが生じた場合に証明できるものがなく、被害者にもかかわらず不利な立場になる可能性があります。

交通事故の加害者に対し、慰謝料を請求できるのは、原則人身事故のみ。

物損事故は、字のとおり物が破損した事故。

自動車の修理費用や買い替え費用など財産的な損害を補填できれば、精神的な苦痛もなくなるだろうという考えがあります。

まとめ

交通事故の診断書の取り下げは基本的に難しく、警察の捜査が始まっている段階ではほぼ不可能。

加害者は、処分を軽くしたいので診断書の取り下げや、物損事故への切り替えを依頼してくることがあります。

人身事故から物損事故への切り替えは、怪我を負った事故の被害者にとってはデメリットしかありません。もし加害者からの要請があったとしても応じる必要はなく、人身事故のまま進めて治療に専念しましょう。

めったに起こらない交通事故。特に被害者の立場にたって相談にあたっています。

交通事故対応に強い治療先、士業がチームであたっております。

お気軽に【交通事故通院なび】まで、ご相談ください。

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