転院すると相手側に治療費を払ってもらえない?
場所が遠い
閉まる時間が早い
薬の処方しかしてもらえない
これらのの理由で病院を変更したり、病院から整骨院も併用したりする機会が出てくるかもしれません。
通院中の病院から転院した場合、加害者に請求する慰謝料に影響が生じてしまうのでしょうか?
治療中の転院は、状況によっては影響を及ぼす可能性があります。
目次
治療中の転院について
まず、転院が可能かどうか?
「転院可能」です。
交通事故が原因で負った怪我の症状が全く無い状態(治癒)になる前でしたら、自分の意思で転院可能です。
転院をするケース
- 通院が困難な場合
例えば旅先や出張先で交通事故にあい、その時だけ現地の病院で診察した。また、当初の緊急外来で運ばれた病院が自宅や職場から遠い場合です。
- 転院のデメリット
医師法上、応召義務があるので通院を断られはしません。
が、交通事故による怪我の治療を受け入れたがらない病院もあります。そのため、病院の医師が後遺障害診断書を書いてくれない、診断書を書いてくれない!というケースもあります。
かと言って転院を頻繁にすると、どこでどんな治療を受けて、どうように変化があったのか、記憶があいまいになる人もいます。そのため後遺障害等級認定の審査では、交通事故に起因した怪我であることを疑われてしまい、期待していた後遺障害等級が認定されないリスクがあります。
通常、交通事故による怪我の治療費は、加害者側の損害保険会社が負担します。
転院する際には、加害者側の損害保険会社に転院の了解を得るようにしたほうが安心です。
交通事故で、通院先や被害者請求の制度でお悩みの方がいましたら
是非、【交通事故通院なび】まで、ご連絡ください。
今日も1日、安全運転で行きましょうー!