2024年度版 整骨院へ行ってみよう!

なかなか通う機会がない整骨院ですが、夜遅くまで対応しているところもあります。

今回は、交通事故にあわれて整骨院を利用するケースの説明をします。 整骨院ではどのような症状の際に利用すべきなのか、実際にはどのような施術が行われるのか参考にしてください。

目次

交通事故・整骨院内での施術の流れ

その1~整形外科など、医療機関を受診

目立った外傷がなく、痛みがなくても必ず、整形外科などの医療機関を受診してください。レントゲンやMRI撮影等、医師の診断を受けた後は、医師に整骨院へ通う許可をもらいましょう。

医師の指示なく整骨院へ行き治療を開始した場合、相手方損害保険会社に治療の正当性を認めてもらえず治療費を支払いを断られる場合があります。

また、後遺症といって事故から数日たってから、むち打ちなどの症状が現れることがあります。事故にあわれたら、なるべく早めに通院しておくと後遺症の症状と事故の因果関係が認められる可能性が高いです。

その2~加害者側の保険会社に連絡

相手方の損害保険会社へ連絡し、整骨院へ通う連絡をしましょう。

損害保険会社に連絡しないで通院先の変更をしたり併用先を決めると治療費の支払いでトラブルになる可能性があります。事前に伝えておきましょう。

病院と比べ、整骨院は数も多く通いやすいため治療費が増えるケースがあります。なので、損害保険会社から整骨院の治療費は認められません!と言われる場合があります。

「症状により有効かつ相当な場合、ことに医師の指示がある場合などは認められる傾向にある」(平成29年版赤い本(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準))に記載されています。損害保険会社ではなく、医師の判断が大切です。

その3~整骨院で施術を受ける

家や勤務先の近くにある整骨院は便利で、ついつい医療機関での通院頻度が落ちがちです。整骨院に通院するようになっても、月に1回程度は整形外科などの医療機関で受診してください。

医師に整骨院での治療の必要性を医学的に認めてもらう必要があります。通院の必要性と症状の因果関係を疑われた場合、損害保険会社から治療費を認められない可能性もあるので注意が必要です。

交通事故・整骨院内の施術内容

骨折、脱臼、捻挫、打撲、筋肉やスジなど怪我をした患部に医療行為(注射や内服薬を使用しない)を行わず、柔道整復術により治療を行います。

疲労による肩こりや腰痛、マッサージ代わり、漫然治療、過去の事故による後遺症の治療等では健康保険を使うことができませんが、事故によって打撲、捻挫、挫傷(肉離れなど)、骨折、脱臼をしてしまった場合の治療には健康保険を適応させることができます。(応急手当を除き医師の診断書(同意書)が必要になります)

交通事故・整骨院での施術打ち切り

通院頻度が少ない場合、損害保険会社から

「痛くない、事故以前の状態に戻った、もうこれ以上通っても意味なし」

と判断され、治療の打ち切りを打診されるケースがあります。

どういうことかと言うと、もう通わなくてもいいですよね?治療費のお支払もしません。という状況です。

 え??風邪で寝込んでいたとか、親戚の具合が悪くて帰省してましたとか、仕事が激務で行けませんでした。普通に生活していたら通院できないことありますね!!と訴えても、残念ながらそのような解釈してくれません……。

痛みが残るうちは、しっかりと通院をして治すよう努めることが大切です。

また、症状の改善がこれ以上見込めないと判断された場合、損害保険会社から症状固定にしましょう。と、言われる場合があります。

・症状固定の同意

後遺障害の等級認定を受ける上で重要なポイントです。治療費や休業損害に関わりがでてきますので、損害保険会社の症状固定の提案に同意するのはよく考えてからしましょう。 

大事なポイントは、

症状固定の判断をするのは医師です。相手側の損害保険会社ではありません。

ただし、損害保険会社が支払い拒否した場合は、訴訟に発展する可能性がありますので、対応は弁護士に相談されることをおすすめします。

まとめ

突然の交通事故は、肉体的にも精神的にもダメージがあると思います。

そんな中、損害保険会社からの治療打ち切り提案や、後遺障害認定の手続きなど、何をどのように対応すればよいのか分からないという方が大半かと思います。

被害者請求対応が可能かどうかの無料診断をはじめ、生活条件に応じた通院先の案内もしています。

交通事故関連でお悩みのかたは、【交通事故通院なび】まで、ご相談ください。

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