2024年 自賠責保険のQ&A

自賠責保険請求に関する、よくある質問のをまとめ

Q.物損事故は、自賠責保険で補償されますか?

A.自賠責保険の補償の対象は、人身事故による損害のみです。車両等の物的損害は対象になりません。

Q.物損事故に対する損害については、どうして自賠責保険金が支払われないのでしょうか?

A.自賠責保険は自動車損害賠償保障法に基づき、自動車の運行による人身事故の被害者を救済するため、全ての自動車に保険契約を義務づけ、損害賠償責任の履行を確保する事を目的にしている保険です。したがって、物損事故に対しては自賠責保険から自賠責保険金が支払われることはありません

Q.車の修理代は自賠責保険からは支払われますか?

A.車の修理代は支払われません。自賠責保険は自動車の運行によって他人を死傷させた場合の人身事故による損害について支払われる保険です。自動車のみならず、洋服、自転車等の物的損害は支払の対象になりません。

Q.自賠責保険に請求できるのはいつまでですか?時効はありますか?

A.加害者請求は被害者に賠償金を支払った日から3年以内です。被害者請求は事故が起こった日から3年以内です。ただし、死亡の場合は死亡日から、後遺障害の場合は後遺障害の症状が固定した日から、それぞれ3年以内です。何らかの理由で請求が遅れる場合は、各保険会社にお問い合わせ。 ※平成22年3月31日以前に発生した事故については、すべて3年ではなく2年となります。

Q.自賠責保険金の請求方法には、どのようなものがありますか。

A.加害者から請求する方法~加害者請求と、被害者から請求する方法~被害者請求があります。

<加害者請求>

加害者が被害者に損害賠償金を支払ったうえで、その領収証、その他必要書類を添えて自賠責保険金の請求を行います。
<被害者請求>
被害者が加害者の加入している保険会社に直接、必要書類を添えて損害賠償額の請求を行います。

Q.加害者側から賠償が受けられていないのですが、他に請求の方法はありますか。

A.加害者の加入している自賠責保険会社へ被害者の方が直接請求する方法があります。(被害者請求)

Q.自賠責保険に被害者請求したいのです。加害者の自賠責保険会社を調べるためには、どのようにしたら良いですか?

A.交通事故証明書に当事者の自賠責保険会社や証明書番号が記載されています。 同証明書は、事故が起きた場所を管轄する「自動車安全運転センター」が発行しています。同証明書の申請用紙は、最寄の警察署、派出所及び自動車安全運転センターに備え付けてあります。

Q.事故にあった被害者です。保険金の請求はどこにしたらいいですか?

A.加害者が加入している自賠責保険会社。または任意保険会社に対して請求することができます。

Q.一括払いとは何ですか?またその役割は何ですか??

A.自賠責保険と任意保険は、保険契約を異にするものであるため、保険金の請求に当たっては、自賠責保険は自賠責保険会社に、任意保険は任意保険会社に、それぞれ請求することが原則です。被保険者の利便、被害者救済の迅速化を図るため、任意保険会社が自賠責保険金を含めて被保険者等に一括して支払を行い、後日、任意保険会社が自賠責保険会社に対し請求を行う制度です。

Q.事故の相手が加入している任意保険会社と示談交渉をしています。自賠責保険への請求はどうなるのでしょうか。

A.任意保険では、自賠責保険の支払分もまとめて支払う「一括払制度」があります。被害者が自賠責保険へ別途請求する必要はありません。なお、示談が難航している場合は、一旦交渉を打ち切り、被害者が自賠責保険へ直接請求することもできます。

Q.事故にあいました。加害者の任意保険会社の担当者と意見が合いません。自賠責保険に直接請求したいのですがどうすればよいでしょうか?

A.加害者の任意保険会社への一括払いを解除し、自賠責保険に被害者が直接請求することもできます。しかし、任意保険会社等から既に支払われている治療費等は控除され、残りの損害について支払われることになります。また、既に支払われている額の合計が、自賠責保険の限度額を超えている場合は支払額が生じません。

Q.自賠責保険会社の決定した自賠責保険金に納得できない場合、どのようにしたら良いですか?

A.自賠責保険会社の決定した自賠責保険金に納得できない場合、保険会社に対して「異議申立」をすることができます。詳細については、請求された保険会社にお問い合わせください。また、「異議申立」制度のほかに、「(一財)自賠責保険・共済紛争処理機構」に対して、紛争処理の申請を行うことができます。同機構は、公正中立で専門的な知見を有する第三者である弁護士、医師及び学識経験者で構成する紛争処理委員が紛争処理委員会において調停を実施するものです。

Q.後遺障害の認定等級に不服がある場合はどうすればいいのでしょうか。

A.後遺障害等級認定に不服がある場合は、新たな立証資料を添付のうえ、保険会社に対して異議申立を行うか、(一財)自賠責保険・共済紛争処理機構へ調停の申請を行うことができます。さらに、(一財)自賠責保険・共済紛争処理機構の調停結果に不服がある場合は、再度、保険会社に対して新たな立証資料を添付のうえ異議申立を行うか、訴訟を提起して裁判上で争う事になります。
(参考)(一財)自賠責保険・共済紛争処理機構
○問い合わせ
0120-159-700
○ホームページ
https://www.jibai-adr.or.jp/

Q.事故の加害者です。加害者が「被害者の事故による損害」を認めていないにもかかわらず、被害者へ自賠責保険が支払われているのは納得がいかないのですが。

A.自動車損害賠償保障制度は、被害者保護を目的として制定された制度です。自動車損害賠償保障法により被害者請求が認められており、被害者は、自動車の運行によって人身損害が発生したという事実のみを主張すればよいこととされています。よって、被害者に損害の発生した事実があり、証拠書類の提出により損害が立証される場合は、自賠責保険金が支払われることになります。

Q.交通事故の相手方と訴訟係属中です。後遺障害等級の認定を留保されています。なぜですか?

A.訴訟の内容にもよりますが、訴訟において後遺障害の等級が争点となっている場合や、事故と症状との相当因果関係が争点となっている場合、等級等は訴訟の中で明らかにすべきものです。したがって、係争中であれば、後遺障害等級の認定を留保せざるを得ません。なお、判決が確定すれば、自賠責保険もその内容に従い支払できるものがあれば支払を行います。

Q.後遺障害等級認定を受けてから症状が悪化しました。どうすればいいのでしょうか

A.後遺障害の悪化や新たに高次脳機能障害と診断されたことなどにより、既認定等級より重いものになった場合は、請求者が診断書やレントゲン写真など医学的な立証資料等を添付の上、保険会社に申請することが可能です。

Q.後遺障害症状固定後も治療を続けています。治療費は認定されるのでしょうか?

A.後遺障害の症状固定は、傷害が治ったときに、障害が残存していると医師が判断した場合になされるものです。これを後遺障害として等級を認定し、自賠責保険金(共済金)が支払われます。したがって、後遺障害症状固定後の治療費については認定されません。

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