2024年度版~交通事故にあってしまったら。

交通事故に遭ってしまった時、被害者であっても加害者であっても、気が動転して冷静な対応ができなくなります。

万が一、事故にあってしまった時に役立つ「事故対応」についてお話していきます。

目次

けが人の救護

対人事故を起こしてしまった場合、真っ先に行うべきことはけが人の救護です。

被害者の方に呼びかけをし、意識があるかどうかを確認した後、速やかに救急車を手配しましょう。 

呼びかけに応じない重篤な状態の場合、被害者の方を安全な場所に運び、心臓マッサージや人工呼吸など応急処置を行います。

二重事故防止

けが人の救護とあわせて、二重事故の防止も必ず行ってください。

事故車を放置すると、渋滞の発生や二重事故の原因になってしまいます。他車両の通行の妨げにならない場所に車を移動させてください。 事故のダメージで、車両が動かせるような状況でない場合は、発煙筒を使用したり、停止表示機材の設置をするなど、事故が発生していることを後続車両に周知しましょう!

警察へ連絡

けが人の救護と二重事故の防止が終わり次第、警察へ連絡してください。

道路交通法には、どんなに軽微な事故であっても、自動車を運転して交通事故を起こしてしまった場合、警察に通報しなければならないと規定されています。

なお、保険金請求手続きに必要な交通事故証明書は、警察への届け出が必須となっています。

相手の連絡先確認

加害者、被害者どちらの立場であっても、必ず相手の連絡先を控えてください。氏名、住所、電話番号、車両の登録番号などを控えておきましょう。免許証の写真を撮らせてもらうのがベストです。

その場で、いただいた電話番号に連絡してから登録をしましょう

後々繋がらない……。別の人の電話場号だった……。といったトラブルを避けることができます。

相手の自動車保険確認

保険会社、証券番号、契約者氏名、連絡先を控えてください。

現場の写真や動画撮影

事故の状況を記録しておくために、写真や動画などで記録します。自動車対自動車の場合は、自分の車両だけでなく相手の車両も撮影します。

被害者と加害者の意見が食い違う場合、写真や動画が有力な証拠となる可能性があります。

事故対応のNG事項

軽微な事故で、警察に届けないようお願いされたり、示談交渉を持ちかけてくる加害者もいます。

決して応じないでください!

道路交通法上、自動車による事故はどんなに軽微な事故であっても、警察に通報する義務があります。

事故を警察に報告しなかった場合

報告義務違反となり3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

仮に、相手方から高額な示談金を提示された場合であっても、支払ってもらえる保証はありません。

後遺障害が残ってしまった場合、示談金以上の治療費がかかることも考えられます。なので示談交渉には応じないでください。

事故対応が終わったら

事故対応が完了したら、ご自身が加入されている保険会社に連絡。

任意保険に加入していれば、後の対応は保険会社が代行してくれます。

損害が大きい車を動かせない場合は、車を購入された先か加入されている保険会社に依頼して、事故車両を最寄りの修理工場へレッカー移動してもらいます。

まとめ

残念ながら、ご自身がどんなに安全気運転していたとしても、交通事故にあう確率はゼロにはなりません。

交通事故に関するお悩みを抱えている方、【交通事故事故通院なび】へご連絡ください。

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