交通事故の慰謝料相場について
車の運転を毎日しない人にとっては、運転自体が怖いと感じることもあると思います。レンタカーだとガソリンを入れる給油口も車体のどっち側にあるのか?迷ったりと、わからないことばかりですよね。
そんな中で、そう起きるものではない交通事故に遭遇した場合、パニックになると思います。
怪我の治療中においても初めて聞く単語も多く、結局どうしたらいいの?とストレスを感じる人もいます。
今回は、受け取れる慰謝料について説明していきます。
慰謝料の算出方法
- 自賠責保険基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準
算出のもとになる基準が、3つあります……。
この時点で、なんで基準なのに3つもあるの??と困惑しますよね。
しかもどの基準を適用するかによって、受け取れる慰謝料の額が倍以上の差になる場合もあります……。まず、基準についてリテラシーを高めましょう。
- 自賠責保険基準とは
自賠責法により、全ての自動車に加入が義務付けられている保険です。(二輪自動車・原動機付自転車を含む)
【ポイント①】
自賠責保険が切れている・未加入の状態で事故を起こした場合、自賠責保険から支払われるはずの賠償金が全て自己負担。1年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
【ポイント②】
被害者の救済を目的とした保険のため、対人賠償に限られています。補償額は120万円が上限です。これは治療費、修理代、慰謝料が含まれます。
【ポイント③】
自賠責保険基準の入通院慰謝料は、4,300円/日。
・通院期間(初診~治療終了まで)
・実際の通院日数×2
上記の内、値が小さい方が採用されます。
- 任意保険基準
任意保険は、自賠責保険で足りない分を補ってくれる保険です。損害保険会社の保険になり、加入は自由です。
任意保険基準の場合、損害保険会社は自社の利益確保も当然するので、支払いを抑えるケースもあります。よって適正価格とは言えない賠償金を提示されることがあります。
- 弁護士基準
弁護士基準は過去の裁判例をもとに算出されるため、3つの基準の中で最も慰謝料は高額になります。 第三者視点で適正価格を提示してくれます。
慰謝料の支払い時期
交通事故の慰謝料は、示談成立から約2週間ほどで支払われます。
交通事故日からではなく、示談成立から2週間後となります。示談の交渉が長引くと慰謝料を受け取るのも遅くなります。
示談交渉が長引くと、損害保険会社から早期の示談成立を持ちかけられることがあります。被害者側とすれば1日も早く慰謝料を受け取り気持ちもありますが、以下注意点になります。
- 被害者にとって不利益な内容で示談を持ちかけられる可能性が高い
- 示談が成立すると、追加で慰謝料の請求は不可。後に後遺障害などが見つかった場合には補償はしてもらえません。
示談前に慰謝料を受け取る方法
交通事故の怪我が原因で、仕事の休業を余儀なくされたり、治療費などもかかることから、示談成立まで待てない。というケースも十分考えられます。
ただ、示談が成立する前でも慰謝料を受け取れる方法があります。
- 自賠責保険の仮渡金制度
- 被害者請求制度
それぞれ説明します。
仮渡金制度は、障害の程度に応じて治療費を受け取ることができます。
1度しか請求できませんが、請求してから1週間ほどで受け取りが可能です。
【ポイント】
確定した賠償金額よりも、仮渡金額のほうが高額だった場合は、差額を地場正規保険へ返金する必要があります。
被害者請求制度は、保険金額の限度において損害賠償を請求できます。
示談前でも限度額の120万円までは何回でも請求可能。請求から1か月ほどで受け取りが可能です。
慰謝料を多く払ってもらいたい
弁護士に依頼するのをお勧めします。
弁護士基準で慰謝料を算出して、損害保険会社と交渉してもらえます。まず、弁護士特約に加入しているか確認してください。ご自身以外のご家族の分も確認してくださいね!理由は、弁護士特約は保険に加入している人の世帯全員がカバーされる場合もあるからです。
他にも弁護士は、請求できる損害賠償は漏れなく請求してもらえることや、仮に後遺障害などが残ってしまった場合は、後遺障害の認定を受けられるように進めてくれること、心労もあるなか損害保険会社との交渉を代行してくれることなど。被害者にとって有利になることがあると思います。
まとめ
慰謝料の算出方法は、3つ基準がある。
基準の中で弁護士基準が、慰謝料額が一番高くなる可能性がある。弁護士をつけるほうが交渉は有利にすすむ。自動車保険の弁護士特約をつけているかどうか必ず確認する。
また、慰謝料は示談前にうけとれる制度もある。
しっかりと制度の理解を深めて、知らないと損をすることがないようにしましょう。